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離婚等ADR

サービス内容 & 料 金

 

「親が離婚をすることで、子どもにつらい思いをさせたくない……」

離婚という問題に直面をした時に、多くの親が抱く気持ちではないでしょうか。

しかし、トラブルの渦中にある夫婦が冷静に話し合うことは難しい上、夫婦間での直接の話し合いをサポートするサービスはあまりありません。

 

また、両親の離婚という、子どもの生活を大きく変える場面において、まだまだ子どもの権利が十分に守られているとはいえません。

子どもにとっても利害がある事件において子ども自身の意見を表明し、これを考慮できるようにするため、家事事件手続法は、裁判所は子の意思を把握するように努めなければならず、審判や調停をするに当たり、子の年齢や発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならないと規定しています。意思能力がある子ども(おおむね10歳程度以上)については、利害関係人として自ら審判や調停の手続に参加して意見を述べることができ、子ども自身をサポートする手続代理人をつけることができると定めています。

しかし、そもそも離婚にあたって調停手続等裁判所を利用する割合は、全体の離婚の2割弱と少数ですし、その中でも実際に子どもの手続代理人が選任されるケースは極めて少ない状況です。

​同性パートナー間のトラブルは、現状、裁判所を利用しにくいという問題もあります。

 

「子どもの気持ちを真ん中において、離婚後の家族の幸せを考えたい」

「多様な家族のあり方に対応できるサポートをしたい」

そのような思いから、オンネリは、離婚等家族内、パートナー間のトラブルを話し合うためのADR手続を行います。

お申し込みの流れ

オンネリへの申し込み

ADR手続きでの話し合い

ADR開始前、継続中、終了後に、カウンセリングを受けて感情面のケアを並行することをおすすめします。 ご希望がありましたら、オンネリでカウンセラーをご紹介します。

※カウンセリング料金は別料金となり、ご紹介先に直接お支払いいただくことになります。

「子どもの気持ちの尊重を前提とすること」、「話し合いによる円満な解決を目指すこと」に合意ができた場合、弁護士等調停人立会いの下で、当事者お二人で話し合いを行います。

原則 1回1時間×3回(最大5回まで)

※時間の延長および4回目以降の実施の場合、1時間あたり20,000円の追加料金が発生します。

※原則としてオンラインツールを利用し、オンラインで行います。

合意書作成

公正証書の作成

公証役場に予約した上で、当事者のみで公証役場に出向きます。

※公証役場において、協議書の内容に応じて、公正証書を作成します。

別途公正証書作成手数料がかかります(当事者負担)。

料 金

ADR手続き

一般社団法人オンネリへのお支払い

150,000円(税込)

原則 1回1時間×3回(最大5回まで)

※時間の延長及び4回目以降の実施の場合、1時間あたり20,000円の追加料金が発生します。

※オンラインで行いますので、支援対象地域の限定はありません。東京以外にお住まいの方のケースもお受けできます。

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